解散を決めたものの、負債が資産を上回りそう—そんなときに検討すべきが「特別清算」です。会社法に基づく手続で、裁判所の監督下、債権者との協定等を通じて清算を進めます。「通常清算で足りるのか」「破産と何が違うのか」「いつ何を準備すべきか」といった悩みを、条文の流れと実務の順序で整理します。
本ガイドでは、会社法上の開始要件(債務超過の疑い・清算遂行の支障等)を具体例とともに確認し、解散決議から申立て、債権者集会、認可・終結までのステップを時系列で解説。官報公告や書式、必要書類一式、同意要件(過半数と債権額基準)にも触れ、準備漏れを防ぎます。
特別清算は株式会社に限られる点、裁判所の関与がある点が要所です。費用や期間は事案により変動しますが、協定の設計次第で実務負担を抑えられることもあります。まずは「自社が開始要件に当たるか」をチェックし、最適な選択肢を見極めましょう。
特別清算と会社法の基礎をやさしく理解するための入門ガイド
特別清算とは何かを会社法の定めでしっかり確認しよう
特別清算は、解散した株式会社を対象に、裁判所の監督下で債務や財産を整理する清算手続です。会社法の枠組みで運用され、要点は次のとおりです。まず、対象は清算株式会社であり、個人や合同会社は対象外です。次に、開始の前提は、債務超過の疑いがあることや清算遂行に著しい支障があることです。裁判所が特別清算開始命令を発し、清算人が選任され、協定や和解によって債権者と整理を進めます。破産と異なり、債権者の同意を得て柔軟に弁済計画を設計できる点が特徴です。会社の信用や取引先への影響を抑えつつ、短期間での終結を目指す実務運用が一般的です。
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対象は解散した株式会社であること
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裁判所の監督を受けること
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債権者との協定で柔軟に弁済設計ができること
上記を満たすと、破産より迅速・低コストでの整理が期待できます。
清算手続の全貌と通常清算との違いをはじめにマスターしよう
清算の全体像は「通常清算」と「特別清算」で異なります。通常清算は債務超過がなく、裁判所の関与が原則不要です。一方、特別清算は裁判所の監督が入り、協定によって債権者の同意を得て進めるのが大きな違いです。手続のゴールはいずれも法人の消滅ですが、特別清算は債権者保護と迅速性を両立するための制度設計になっています。実務上は、親会社と子会社の間で債権者数が限られるケースや、清算人が裁判所の許可を得ながら資産の換価・弁済を進める局面で有効に機能します。破産と比べ同意形成が鍵になるため、事前の関係整理と情報提供が成功率を高めます。
| 比較項目 | 通常清算 | 特別清算 |
|---|---|---|
| 裁判所の関与 | 原則なし | 必須(監督あり) |
| 要件 | 債務超過でないこと | 債務超過の疑い等 |
| 債権者対応 | 個別弁済中心 | 協定による同意形成 |
| スピード感 | 清算人主導 | 監督下で迅速化しやすい |
テーブルの要点は、債務状態と裁判所関与の有無で制度選択が分かれる点です。
会社法においての条文の配置や関連法とのつながりを押さえよう
特別清算は会社法の条文群で体系的に定められています。典型的には、解散と清算人選任(例:株主総会の特別決議に関する規律)を経て、開始命令の要件や協定の可決要件、終結決定に至る流れが段階的に規定されています。特別清算会社法の規律は、破産法のように財産の 平等弁済を徹底する制度ではなく、債権者の同意を得て再調整する点で性格が異なります。民事再生や会社更生は事業の継続を前提とする再建型ですが、特別清算は清算型であり、清算会社の財産を整理して法人を消滅させます。関連法との住み分けを理解すると、選択肢の比較検討がスムーズになります。
- 株主総会の特別決議で解散と清算人選任を行うこと
- 裁判所への申立により特別清算開始命令の可否が判断されること
- 債権者集会での協定を可決・認可して弁済計画を確定させること
- 終結決定と登記で法人が消滅すること
番号の流れは、各段階での役割分担(株主・清算人・裁判所・債権者)を意識すると理解しやすいです。
特別清算会社法の開始要件を具体例と必要ポイントで完全攻略
債務超過の疑いから清算遂行まで注意したい判断材料
債務超過の疑いと清算の遂行支障は、特別清算会社法の開始可否を左右する最重要ポイントです。会社法の特別清算は解散後の株式会社が対象で、裁判所の監督下で清算人が協定や和解を進めます。判断材料は、資産と負債のバランスだけでなく、債権の争訟や資産の換価困難などの事情も含みます。典型的には、偶発債務の顕在化、主要取引先との係争、担保不足、在庫の陳腐化、親会社・子会社間の相殺関係の複雑化などが挙げられます。破産との違いは、債権者の同意による協定を軸に迅速な整理が可能な点です。誤判定を避けるには、清算人予定者と弁護士が早期に事実関係を把握し、裁判所に提示できる根拠資料を整えることが有効です。
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資産<負債の傾向が継続しているか
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係争・差押え・担保不足が清算を妨げていないか
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換価困難資産や不良債権の割合が高くないか
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主要債権者の同意見込みがあるか
補足として、債務超過の疑いは数値の一点ではなく、継続性や回復可能性も加味して総合判断します。
財務指標や資料準備で特別清算会社法の誤った判定を未然に防ぐ方法
特別清算会社法の申立て前に、債務超過の疑いと清算支障を裏づける資料を整えると、誤判定や差戻しを防げます。基礎は直近の貸借対照表と損益計算書、期中の資金繰り表、債権者一覧、回収見込を反映した債権年齢表、固定資産台帳、担保・保証一覧です。さらに、係争一覧や在庫評価の根拠、主要契約の解除条項、オフバランスの偶発債務も洗い出します。清算人予定者は、清算人の権限と裁判所許可を要する行為を意識しつつ、協定案のたたき台を作成し、債権者の同意形成に備えます。数値は監査済や税理士関与の資料で整合性を確保し、裁判所への説明可能性を高めることが重要です。
| 資料区分 | 具体例 | 目的 |
|---|---|---|
| 財務 | 貸借対照表・損益計算書・資金繰り表 | 債務超過の疑いと資金制約の説明 |
| 債権債務 | 債権者一覧・年齢表・担保一覧 | 協定対象と優先関係の把握 |
| 資産 | 固定資産台帳・在庫評価根拠 | 換価可能性と価格の妥当性 |
| 法務 | 係争一覧・契約関係・偶発債務 | 清算支障事由の可視化 |
補足として、資料は申立書式の添付要件と整合させ、欠落を防ぐ体制づくりが効果的です。
開始障害事由の見極めと申立てで失敗しないリスク対策
開始障害事由の見落としは、特別清算の不成立や破産移行の引き金になります。想定される衝突点を洗い出し、事前是正でリスクを抑えましょう。特に、協定成立に必要な債権者の同意見込みが薄い、重要資産の処分が許可なく行われている、関係者間で偏頗な弁済があった、財務資料の信頼性が低い、清算人の公正性に疑義があるといった点は警戒が必要です。会社法の特別清算は裁判所が監督し、開始命令後は許可制の行為が増えるため、手続の正確さが結果を左右します。以下の段取りで申立てを精度高く進めると、審理が滑らかになります。
- 事実関係の棚卸し(負債全容・担保・係争・偶発債務)
- 債権者ヒアリング(同意見込みと協定条件の目線合わせ)
- 協定案の素案作成(弁済率・時期・担保処理の方針)
- 資料整合チェック(会計・法務の矛盾解消)
- 申立書・添付書類の最終化(清算人体制・公告計画の明示)
開始命令後は、公告、債権届出、集会運営、認可申請、終結決定と進むため、計画の現実性を数値と根拠で示す姿勢が成功の鍵です。
手続の流れやスケジュールで見る特別清算の実務まるわかり
株主総会の解散と清算人就任から登記まで初動を徹底解説
特別清算は会社法の枠組みで動くため、初動の正確さが成否を左右します。まず株主総会で解散と清算人選任を行い、可決要件は会社法309条の特別決議が基準です。可決後は遅滞なく清算人が就任し、対外的効力を備えるための登記と公告が続きます。ここでのポイントは、就任後の財産管理移行を円滑にすること、そして債権者対応の準備を並行させることです。特別清算申立てを視野に、議事録、就任承諾書、印鑑届、財産目録の素案など必要資料を早期に整えます。会社法特別清算条文の要件適合を確認しながら、解散登記と清算人就任登記をミスなく完了させ、申立書式の入手とスケジュール設計に接続すると、後工程が迅速に進みます。
- 特別決議や清算人選任や登記の期限と必要書類を確認する
債権申出の公告や催告から通知までスムーズな運用を指南
債権者保護は実務の核心です。清算人は官報での公告と個別通知を組み合わせ、債権申出期間を明確にします。公告は全債権者に及ぶ反面、個別通知は把握済み債権者への到達性が高く、併用で漏れ防止を図ります。期間設定は処理能力と債権の分布を踏まえ現実的に設計し、届出内容の統一フォーム、受領確認、不足資料の迅速催告を運用ルールとして徹底します。争いのある債権は区分管理し、協定案作成時の前提データを正確にすることが重要です。会社法特別清算は裁判所監督下で進むため、公告日、通知日、申出期限、取下げや異議の管理台帳を整備し、後日の認可審査に備えます。以下の整理が役立ちます。
| 手続段階 | 実務ポイント | 重要書類 |
|---|---|---|
| 官報公告 | 文面の適法性と日付管理 | 公告原稿・掲載証明 |
| 個別通知 | 到達確認と返戻対応 | 通知書・送達記録 |
| 申出管理 | 受付番号と内容審査 | 届出書・証憑写し |
- 期間の設定や官報公告や個別通知の基本を押さえる
特別清算開始命令から協定認可・終結決定まで実務の全体像
特別清算開始命令が出ると、清算は裁判所の監督下で加速します。監督委員が選任されるケースでは許可・同意のフローが整理され、清算人は協定案の骨子(弁済原資、配当水準、免除条項、履行期)を作成します。債権者集会は議決権管理、出席確認、成立要件(過半数かつ総債権額の所定割合)の充足を厳密に確認し、可決後は裁判所の認可を受けます。認可後は履行管理と未払処理、係争整理、残余財産の処分を進め、要件が整えば終結決定へ。登記・公告をもって法人は消滅に至ります。破産への移行を避けるには、事前の債権者調整と実現可能なキャッシュフロー設計が鍵です。下記の手順で抜け漏れを防止します。
- 開始命令後の許可制行為を棚卸しし、監督委員と手続計画を確定
- 協定案と資料一式を整え、債権者集会を適式に招集
- 認可後の履行管理と報告、終結申立て、登記・公告を完了
- 監督委員選任や債権者集会招集や認可後の履行と終結を整理する
協定型と和解型の選択で変わる特別清算の戦略と注意すべきコツ
協定案のつくり方と債権者集会で同意を得るための必勝ポイント
協定型は、清算人が作成する協定案を債権者集会で可決し、裁判所の認可を得て進む手続です。可決の鍵は、出席債権者の過半数かつ債権総額の3分の2以上の同意を両立させることです。会社法の手続に沿い、特別清算開始命令後の公告や届出整理を確実に行い、債権額を正確に確定します。資料は財産目録と貸借対照表、資産売却計画、弁済案の根拠数値をそろえ、再計算可能性を担保してください。重要債権者には事前説明を行い、反対理由を潰す代替案を用意します。再建ではなく清算である点を明確にし、破産との違い(配当予見性や手続速度)を定量的に示すと同意率が上がります。
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同意形成のコツ
- 弁済原資と配当率の算定プロセスを開示して納得感を高める
- 協定債権の範囲と劣後・担保付債権の扱いを明確化する
- 官報公告前に主要債権者へドラフトを提示し修正余地を確保する
補足として、特別清算会社法の枠内で裁判所監督を前提に進めることが信用を担保します。
| 重要項目 | 実務ポイント | 留意点 |
|---|---|---|
| 可決要件 | 過半数+債権額3分の2 | 議決権集計の基準時を統一 |
| 協定案 | 配当率・時期・担保処理 | 代替案を併記して交渉余地を確保 |
| 資料 | 財産目録・評価報告 | 評価根拠を脚注で示す |
| 裁判所対応 | 事前相談と修正 | 認可条件の細部確認 |
上表の運用で、審理の短縮と同意率の向上が期待できます。
和解型を賢く使うコツと交渉をうまく進めるための秘訣
和解型は債権者ごとに個別合意を積み上げ、結果として全体清算を前に進める方法です。少数の主要債権者が中心のケースや親会社子会社間の整理に相性が良く、協定型より柔軟に条件設計ができます。一方で合意未了の債権が残ると遅延要因になるため、交渉順序と期限管理が成否を分けます。特別清算会社法の手続では清算人が交渉主体となり、裁判所の監督下で透明性を担保します。記録化は必須で、メールや議事メモ、合意書の版管理を統一し、債権額・利息・担保の扱いを同一フォーマットで残します。破産との違いを踏まえ、弁済時期の前倒しや担保権の実行調整など、相手の回収確度を高める提案が有効です。
- 交渉の進め方
- 期日設定とフォロー
- 条件の標準化
- 反対債権者の論点整理
- 合意書の最終確認
和解型では、条件のばらつきを最小化しつつ合意を積み上げることが清算の速度と確実性につながります。
破産や民事再生や会社更生と特別清算の違いをわかりやすく比較!
手続目的や裁判所の関与で見る特別清算とほか手続の使い分け
清算か再建かで選択は大きく変わります。特別清算は会社法の清算手続で、解散後の株式会社が債務超過や清算遂行の支障を抱えるときに裁判所の監督下で進めます。破産は財産の公平な清算に徹し、民事再生や会社更生は事業の再建が目的です。管理処分権の帰属や監督の程度も対照的で、特別清算は清算人が主導しつつ裁判所の許可を要する行為が多いのに対し、破産は管財人主導、再生・更生は経営陣や管財人の枠組みが法律で詳細に定められます。特別清算 会社法の運用を理解し、協定の柔軟性やスピードを重視するかで使い分けると実務の判断がぶれません。
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清算目的か再建目的かを最初に明確化します
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管理処分権の帰属(清算人・管財人・経営陣)を確認します
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裁判所の関与の強さと許可制行為の範囲を把握します
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債権者の同意要件や同意形成の難易度を見積もります
上記の視点で、規模や債権者構成に合う制度を選ぶのが近道です。
債権者への影響と情報公開の程度から見る実務負担の違い
債権者対応と情報開示は手続選択の成否を左右します。特別清算(会社法)は債権者集会での同意形成が核で、協定案の内容が弁済スキームと評判への影響を左右します。破産は配当の公平を重視するため、広範な公告や報告義務が前提となります。民事再生・会社更生は利害調整が綿密で、開示書類や報告が多く、実務負担は高めです。開示範囲が広いほど透明性は増しますが、取引先や従業員への波及も想定されます。特別清算は清算会社の事情に即した協定の柔軟性で負担を抑えやすい一方、同意未達なら破産へ移行し得る点が実務のリスクです。
| 手続 | 目的 | 管理処分権 | 債権者同意 | 情報公開・公告 | 実務負担の傾向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特別清算 | 清算 | 清算人中心(許可制あり) | 必要(多数同意) | 官報等の公告 | 中(同意形成が鍵) |
| 破産 | 清算 | 破産管財人 | 不要 | 広範な報告・公告 | 中〜高(資産調査広範) |
| 民事再生 | 再建 | 原則経営陣(監督付) | 必要(再生計画) | 詳細な開示 | 高(計画策定が重い) |
| 会社更生 | 再建 | 更生管財人 | 必要(更生計画) | 高度な開示 | 高(大規模対応前提) |
開示と合意形成のバランスを踏まえ、信用維持とスムーズな弁済の実現可能性で見極めるのが実務的です。
費用や予納金・報酬の相場と資金準備のベストプラン
裁判所納付の費用や官報公告費をしっかりシミュレーション
特別清算は会社法の手続であり、費用は「裁判所納付金」「官報公告費」「実費」に大別されます。まず押さえたいのは予納金の幅です。事件規模や債権者数により変動し、開始時にまとめて納付するのが一般的です。次に官報公告費で、開始命令や債権届出など複数回の掲載が前提になります。掲載原稿の文字量や回数で金額が上下するため、清算人が作成する目録や協定案のボリューム管理が効きます。さらに郵券や謄写代などの実費も積み上がるため、初月は多めに資金を確保すると安全です。特別清算会社法運用では、公告や集会の期日までに費用が先行しがちです。支払時期を前広に読み、開始前に資金手当てを確定させることが重要です。
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予納金の目安は事件規模で増減し、開始時に前払いが原則です
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官報公告費は回数と文字量で変動し、複数掲載を見込みます
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実費は郵券・謄写・送達費が中心で、初月に膨らみやすいです
専門家報酬や実費の管理で予算不足を確実に回避しよう
専門家の関与は清算の質とスピードを左右します。弁護士や会計専門職の着手金と報酬金は契約時に明確化し、支払原資を「会社の現預金」「親会社等からの支援」「協定成立後の清算財産」などに分けて設計します。会社法の枠組みでは清算人の職務が広範で、協定案の作成、債権者集会の運営、裁判所との調整など事務量が多いため、実費の発生箇所をあらかじめ棚卸しするのが堅実です。特に債権者が多い案件では送達・集会関連の費用が増えます。特別清算会社法の運用実務では、支払い計画の前倒し管理が効果的です。契約書に支払時期を定め、清算財産からの配分と矛盾しないようキャッシュフロー表を月次で更新して不足を防ぎます。
| 項目 | 主な内容 | 支払時期の目安 |
|---|---|---|
| 着手金 | 受任直後の固定費 | 受任時 |
| 進行金 | 集会準備・協定案作成等 | 中間期 |
| 成功報酬 | 協定認可・終結時の成果部分 | 認可後〜終結時 |
| 実費 | 送達・謄写・交通等 | 随時 |
清算人・代理人と月次で進捗と支出予定を擦り合わせると、予算超過の早期発見につながります。
清算人や監督委員の重要な役割と選任・職務の進め方早わかり
清算人のミッションと会社財産調査や財産目録づくりの極意
清算人のミッションは、会社財産の保全と債権者への公正な弁済を最短距離で実現することです。特別清算会社法の枠組みでは、就任直後から迅速な実態把握と裁判所への適切な報告が重要になります。ポイントは三つあります。第一に、資産・負債の全容を洗い出すことです。帳簿、通帳、契約書、在庫、固定資産、未収入金、偶発債務まで漏れなく棚卸します。第二に、財産目録と貸借対照表の正確性です。評価は市場売却見込みや回収可能性を反映し、担保や相殺の影響を注記します。第三に、処分や回収に関わる許可申請の設計です。裁判所の監督下で行う計画を時系列で整理し、債権者との情報共有を並行して進めます。
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重要書類の即時確保(印鑑、通帳、原始証憑)
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資金繰り表の更新と必要資金の見通し
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協定案のたたき台作成と主要債権者の意見把握
下表は、初動で優先すべき調査と提出物の対応関係を示しています。作業の抜け漏れ防止と、申立から開始命令までの時間短縮に役立ちます。
| 項目 | 目的 | 実務ポイント |
|---|---|---|
| 財産目録 | 資産全体の可視化 | 評価根拠と担保区分を明示 |
| 債権債務一覧 | 弁済順位と協定設計 | 相殺・保証・親子会社債権を識別 |
| 資金繰り表 | 継続費用の確保 | 直近3か月の予測更新 |
| 許可申請計画 | 裁判所対応の迅速化 | 重要案件を一括申請で効率化 |
補足として、目録は更新型で運用し、換価や回収の進捗に合わせて適時修正するのが安全です。
監督委員と連携するコツや許可申請でのチェックポイント
監督委員が選任される局面では、清算人は委員の視点を先回りして資料化することが肝心です。連携の要は、事前説明と透明性です。まず、重要処分や弁済の前に意思決定プロセスを文書化し、代替案と選択理由、債権者影響を明記します。つぎに、許可申請はタイミングが勝負です。資産売却、弁済、和解、訴訟提起・追行は特別清算会社法の監督下で行うため、必要性・相当性・公平性を短く明快に示します。さらに、価格妥当性の根拠として評価書や入札結果を添付し、利害調整の履歴を残します。
- 事前協議の実施:論点整理メモを共有し、懸念を先取り
- エビデンスの整備:見積、査定、入札記録、第三者意見を添付
- 利害比較の提示:処分の可否で債権者が受ける影響を数値で説明
- スケジュール確定:公告や集会との日程整合を明示
- 報告の一元化:定型フォーマットで進捗・資金状況を更新
補足として、債務弁済許可は平等原則との整合が最重要です。担保権や先取特権の扱い、相殺関係、関連当事者取引はリスクが高いため、監督委員と裁判所の理解を得られる根拠整備を徹底してください。
従業員や経営者や取引先に与える特別清算の影響と対策術
債権者対応や情報管理で清算をスムーズ・安心に進める方法
特別清算は会社法の手続で、開始命令後は裁判所の監督下で清算人が資産と債務を整理します。影響は広範で、従業員には雇用や最終賃金、取引先には与信と納期、経営者には説明責任と情報開示が重くのしかかります。軸は迅速な周知と一貫した情報管理です。ポイントは、債権者集会までの期待値コントロールと、協定案の合理性を数値で伝えることにあります。特別清算会社法に適う運用を徹底し、過度な噂拡散を抑えることで、破綻ドミノを防げます。以下の手順で、混乱を最小化しつつ同意形成を加速しましょう。
- 事前説明や通知のタイミングや問い合わせ窓口の設計を提案する
| 対象 | 最適タイミング | 伝える要点 | 推奨チャネル |
|---|---|---|---|
| 従業員 | 解散決議直後と開始命令後 | 雇用見通し、最終賃金・有休、清算人の連絡先 | 全社会・社内ポータル |
| 主要債権者 | 申立直前の事前打診と開始命令後 | 協定骨子、弁済原資、スケジュール | 個別面談・書面 |
| 取引先全体 | 開始命令後の公告同期 | 受発注の扱い、連絡窓口、書式 | 一斉メール・FAQ |
上記は、情報の同時性と正確性を両立させ、誤情報リスクを低減します。
- 清算人名義での一次情報のみを公式化し、窓口を一本化します。
- 事前合意が必要な主要債権者から順に同意獲得の順序を設計します。
- 協定案は根拠資料(財産目録・対照表)と数字でセットにして配布します。
- Q&Aを更新し、回答は48時間以内に返す運用を徹底します。
- 個別に紛争化しそうな案件は裁判所許可行為の計画と合わせて提示します。
これらにより、債権者の不安を可視化して早期に解消でき、特別清算と破産の違いを踏まえた同意ベースの進行が現実的になります。
特別清算会社法に関連するよくある質問を一挙まとめて解説
特別清算と破産の決定的な違いをコンパクトに再チェック
特別清算会社法の視点で押さえるべき違いはシンプルです。特別清算は会社法510条以下の制度で、解散後の株式会社が対象、裁判所監督の下で債権者の同意(総債権額の3分の2以上)を得て協定で整理します。破産は破産法に基づき、法人や個人を含む広い対象で、管財人が資産を換価し平等弁済を図ります。前者は親子会社やグループ内の協調的整理に適合、後者は利害調整が困難なケースでも機械的に配当まで進行できる点が強みです。期間は特別清算が数ヶ月~1年、破産は事案で長短が分かれます。費用感は規模次第ですが、特別清算は関係者の同意形成ができるほど効率が上がります。詳細は以下の実務ガイドや条文確認で深掘りできます。
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特別清算は同意ベース、破産は強制執行ベース
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対象は特別清算が株式会社限定、破産は法人・個人
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協定で柔軟に債権調整できるのが特別清算の強み
特別清算申立ての準備や書式・必要書類の揃え方を徹底ガイド
特別清算の申立ては、会社法の条文要件(510条、514条など)を満たす資料で債務超過や清算支障を客観化することが肝心です。書式は管轄裁判所の様式に従い、解散・清算人選任(会社法309条)を経てから準備します。以下を基準に抜け漏れゼロで整備しましょう。
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必須書類
- 申立書(事件名は特別清算開始申立て)
- 解散及び清算人選任の株主総会議事録・議決権リスト
- 清算人就任承諾書・資格証明書(登記事項証明書等)
- 貸借対照表・損益計算書・財産目録・負債明細
- 債権者一覧(名称、住所、債権額と原因、担保・保証の有無)
- 協定案の骨子(協定債権の範囲、弁済条件、期限)
- 商業登記簿謄本、定款、印鑑証明、官報公告案
- 申立手数料・郵券内訳
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保管と実務の注意
- 原本と写しを最新日付で整合、金額は帳簿・通帳・契約書で裏付け
- 担保・保証・相殺など権利関係を脚注等で明示
- 債権者連絡先は到達可能性を最優先で更新
- 協定の実現可能性を資金計画で数値化
下記の一覧で全体像を一望できます。
| 区分 | 書類名 | 目的/チェックポイント |
|---|---|---|
| 根拠 | 解散・清算人議事録 | 会社法309条の特別決議を証明 |
| 財務 | 貸借対照表・財産目録 | 債務超過と資産の換価可能性を示す |
| 債権 | 債権者一覧・協定案骨子 | 同意形成の前提となる協定条件を明確化 |
| 登記 | 登記事項証明書・定款 | 会社同一性と権限を確認 |
| 事務 | 手数料・郵券内訳 | 申立ての形式要件を充足 |
最後に、提出前に数値・氏名・住所・日付の整合を再点検し、清算人の裁判所連絡体制を明示しておくと手続がスムーズになります。

